HOME > 不動産登記
住宅ローンを完済すると、抵当権の登記を抹消する必要があります。
金融機関から受け取った書類の中には有効期限のあるものもありますので、お早めに手続きされることをお勧めします。
~もし書類の有効期限が切れると…~
手続きが煩雑になり、追加の費用がかかる場合もあります。例えば、金融機関の代表者に変更があった場合、金融機関の名称に変更があった場合などが考えられます。
費用については、お問い合わせ下さい。
一般的な一戸建てに限らず、病院、老人ホーム、工場、など特殊、大規模物件にももちろん対応いたします。
費用 8万4,000円(税込)~(建物の面積、形状により異なります)
※1か月以内に登記しなければなりません。怠った場合は10万円以下の過料に処されると規定されています。
例えば、
・ 床面積が変わった(増築した、一部取り壊した)
・ 種類が変わった(居宅→店舗など)
・ 構造が変わった(屋根をふきかえた、かわら→スレートなど)
費用 8万4,000円(税込)~(建物の面積、形状により異なります)
※1か月以内に登記しなければなりません。怠った場合は10万円以下の過料に処されると規定されています。
費用 3万1,500円(税込)~
※1か月以内に登記しなければなりません。怠った場合は10万円以下の過料に処されると規定されています。
例えば、
・ 賃貸マンション(共同住宅)を所有しているが、一部の部屋を区分(分割)して分譲マンションのように売却したい
・ 賃貸マンション(共同住宅)を所有しているが、数人の相続人に相続させるための準備をしたい
・ 父名義の建物に息子が資金を提供して2階部分を増築した(二世帯住宅にした)
区分建物として登記するためには、次の2つの要件を満たす必要があります。
① 構造上の独立性:壁、天井などで他の部分と遮断されていること
② 利用上の独立性:独立の出入口を有しており、直接外部に通じていること
費用 10万5,000円(税込)~(建物の面積、分割後の個数、形状等により異なります)
① 必要書類のご案内、法務局の資料(公図、地積測量図等)調査
↓
② 現地調査、測量
↓
③ 申請書類、図面等の作成
↓
④ 法務局へ申請(1~2週間で登記完了)、完了書類引き渡し
・ 遺贈による所有権移転登記 | ・ 共有物分割による持分移転登記 |
・ 死因贈与契約による始期付所有権移転仮登記 | ・ (根)抵当権設定登記 |
・ 等価交換による所有権移転登記 | ・ 住所変更・氏名変更登記 |
・ 夫婦間における居住用不動産の贈与 | ・ 代物弁済予約による所有権移転仮登記 |
・ 離婚に伴う財産分与による所有権移転登記 | ・ 会社合併による所有権移転登記 |
当事務所では、不動産登記手続きのご依頼を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
費用については事案により異なりますので、お問い合わせ下さい。