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成年後見人は、本人の意思を尊重し、かつ、心身の状態や生活状況に配慮しながら、本人に代わって、財産を管理したり必要な契約を結んだりすることによって、本人を保護・支援しなければなりません。
Q1
どんな人が選ばれますか?
A1
成年後見人には、家庭裁判所が最も適任だと判断する方が選任されます。
本人が必要とする支援の内容などによっては、申立の際に挙げられた候補者以外の方(弁護士、司法書士、税理士、社会福祉士等の専門職や、法律又は福祉に関わる法人など)が成年後見人に選任されることもあります。
Q2
任期はありますか?
A2
成年後見人の任期は、本人が病気などから回復し判断能力を取り戻す、あるいは、亡くなるまで続きます。
保険金の受領や遺産分割などの当初の目的だけが達成されれば終わるというものではありません。
※成年後見人は、毎年、家庭裁判所から成年後見業務の報告書等の提出を求められます。
Q3
辞任できますか?
A3
成年後見人を辞任するには家庭裁判所の許可が必要となり、それも正当な事由がある場合に限られます。
Q4
報酬はもらえますか?
A4
成年後見人の報酬は、成年後見人から請求があった場合、家庭裁判所の判断により、本人の財産から支払われることになります。
Q5
財産の使用に制約はありますか?
A5
本人の財産は、本人の身上監護のために使わなければなりません。
原則として、本人の財産を以下の目的には使用できません。
① 株式等への投資など、投機的な資金の運用をすること
② たとえ事業のためでも、本人の財産を担保にして借金をすること
③ 第三者への贈与や貸付
④ 配偶者や子、孫など親族への贈与や貸付(相続税対策を目的とする贈与も同様です。)
⑤その他、本人の不利益になること
Q6
その他に注意すべきことはありますか?
A6
成年後見人が本人の財産に損害を与えれば賠償をする責任を負うことになります。
また、悪質な場合には業務上横領などの刑事責任を問われることもあります。
当事務所では、成年後見人申立てのご依頼を承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
費用については事案により異なりますので、お問い合わせ下さい。